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まず、NAVに委任すべしとの点については賛成すると発言した。
・比より、インドネシア提案をtake noteする。但し、提案では関係国の利害が考慮されていない。比漁民が操業するミンダナオ海へ大型の商船が多数集中することを懸念すると発言した。
・ICAOより、UNCLOS第53条1と9の両方を読めば、ICAOも「権限ある国際機関」であると解される。また、UNCLOS54条により群島航路帯についてUNCLOS39条が準用されるので、本件はICAOのマターでもある。航空路についてはICAOに第一のマンデートがあると発言した。
・その他、中国、メキシコ、希、南ア、ノルウェーよりインドネシア提案を歓迎するとともに、手続きをまず設定すべしとの豪提案を支持すると発言。更に、仏、ポーランド、ジャマイカより、まず、NAVで議論すべしとの案を支持すると発言した。また、ガーナ、タイより米の問題意識を共有すると発言した。
・インドネシアより、NAVで議論することにつき異論はないとした上で、表明された各国の問題意識については、今答えることもできるが、あえて、NAVの場で答えることとしたいと発言した。
但し、NAVの場においては単に手続論だけではなく提案の内容についても議論すべきであると発言した。
・ラメイヤーNAV・航路指定WG議長(蘭)より、航路指定はNAVの権限内であり、本件についてもNAVで議論して差し支えないと考える。インドネシア、豪両国の提案をNAVの航路指定WGで検討すべきである。まずは、NAVで議論すべきterms of reference(T.O.R)を確定すべきと発言した。
・ルクレールNAV議長(仏)より、TORを明確にすることが重要であるとしたうえで、NAVにとっては、群島航路帯通航権につきインドネシアが如何なる規則を適用しようとしているのか、また、航路帯指定に関する一般通則(総会決議A.572(14))がそのまま群島航路帯指定に適用されうるのか、等をまず検討する必要があると発言した。
・以上を総括して、議長は次の通り述べた。
委員会は、インドネシア提案を検討し、IMOが権限ある国際機関であることを確認した。今後、本件を如何に扱うかについては、注意深くアプローチすべきであり、まず、NAVで議論を開始し採択のための一定のメカニズムを築くべきである。
まずは関係国で小グループをつくりNAVへのTORを議論することとしたい。

 

b.小グループによるTOR審議(ルクレールNAV議長(仏)、ラメイヤー航路指定・WG議長(蘭)、インドネシア、米、英、豪、ニュージーランド、シンガポール、ノルウェー、日本等出席)
・3日夕議論概要
まず、航路指定に係る一般通則が群島航路帯指定に適用されうるかを検討した。適用できない場合には改定することをTORに含めることについて合意された。
航路指定WG議長より、提案のUNCLOSとの整合性については、NAVの権限ではないのではないかと発言した。
インドネシアよりも、NAVは、技術的な問題を検討すべきで、提案された三本の航路帯の航行上の安全性のみに集中すべきである。UNCLOSの解釈はUNCLOS締約国が行うことであると発言した。この議論の課程で、インドネシ

 

 

 

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